2014年5月18日日曜日

集団的自衛権

安倍内閣が誕生して保護1年半が過ぎ、かねてから大きなテーマであった憲法改正に向けた大きなうねりが生まれようとしています。

そんな中で、先ごろ首相が集団的自衛権の行使について、政府解釈を改めるという、飛び道具を出してまいりました。心情的には、これほどの暴挙はとても認めたくないところですが、しかし冷静に見てみると、何とも巧妙な手法を執ったものと感心してしまいます。

謂うまでもなく、憲法を改正しようとすると、とてつもなく大変な手続きを執らなくてはならず(実は改正に必要な手続きを定める法律も整備されていない。)、とても長い道のりが必要です。

しかしながら、憲法の解釈を変更するというのは、何ら手続きが必要なわけでもなく、単なる政府(この場合は内閣でしょうか)内で確認するだけですんでしまいます。
そして、国民はその是非について、何ら申し立てをすることができないのです。

日本国憲法では、裁判所に“違憲立法審査権”を認めていますが、現在の法理では、具体的な権利侵害が発生しないと、裁判所にその訴えを起こすこともできません。
そして、今回の解釈変更によって具体的権利侵害が発生している状況とは、つまり他国と交戦状態に入っている状態を指していると考えられます。
すなわち、そこでは憲法違反だなんだとは言っていられない状況にあると謂うことです。

今回の、政府解釈変更という荒技を考えた人は相当の策士ではないかと考える由縁はここにあります。


ただ、おそらくは自分たちは絶対に戦地に赴くことはないと安心していられるが故に考えられたことなのでしょう。実際に銃を持って戦わなければいけない者たちは、どう考えているのか。その人達の考えを問うてみたい。

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